健康診断で異常所見があった場合、事業者は医師の意見を聴取し、適切な就業上の措置をとる義務があります。手順の順番が頻出です。
事後措置の手順
- 健康診断の実施
- 異常所見がある場合:医師の意見聴取(健診後3ヶ月以内)
- 就業上の措置の決定
- 労働者への結果の通知
- 衛生委員会への報告(必要に応じて)
就業上の措置の種類
| 措置の種類 | 内容 |
|---|---|
| 就業制限 | 特定の業務への従事を制限する |
| 作業転換 | 他の作業・部署に配置換えをする |
| 労働時間の短縮 | 残業・深夜業を制限する |
| 療養のための休業 | 休職・休業させる |
記録の取り扱い
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 本人への通知 | 結果を本人に通知する義務あり |
| 産業医への情報提供 | 就業上の措置のために必要な情報を提供 |
| 健診結果の保存 | 一般健診は5年間(種類により30年) |
試験で狙われる頻出ポイント
- 「事業者は医師の意見に従わなくてよい」→ 誤り(医師の意見を踏まえた措置が義務)
- 「健診結果を本人に通知しなくてよい」→ 誤り(本人への通知が義務)
- 「異常所見があれば即座に解雇してよい」→ 誤り(適切な就業上の措置が必要)
- 「医師の意見聴取は健診後6ヶ月以内に行えばよい」→ 誤り(3ヶ月以内)