健康診断で異常所見があった場合、事業者は医師の意見を聴取し、適切な就業上の措置をとる義務があります。手順の順番が頻出です。


事後措置の手順

  1. 健康診断の実施
  2. 異常所見がある場合:医師の意見聴取(健診後3ヶ月以内)
  3. 就業上の措置の決定
  4. 労働者への結果の通知
  5. 衛生委員会への報告(必要に応じて)

就業上の措置の種類

措置の種類 内容
就業制限 特定の業務への従事を制限する
作業転換 他の作業・部署に配置換えをする
労働時間の短縮 残業・深夜業を制限する
療養のための休業 休職・休業させる

記録の取り扱い

項目 内容
本人への通知 結果を本人に通知する義務あり
産業医への情報提供 就業上の措置のために必要な情報を提供
健診結果の保存 一般健診は5年間(種類により30年)

試験で狙われる頻出ポイント