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一問一答・労働衛生

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第二種衛生管理者試験 一問一答 1998-14-1(労働衛生)

問題

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」 を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

喫煙専用室の設置要件は①気流0.2m/s以上②区画③屋外排気④標識掲示の4項目であり、気流の定期測定((2))は要件に含まれていない。

分野「労働衛生」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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