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第二種衛生管理者試験 一問一答 2003-9-1(関係法令)
問題
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、 ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、 労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいう。妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、深夜業をさせてはならない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
正答は4。妊産婦が請求した場合に深夜業を禁止する規定は定められているが、(4)の記述では条件や適用範囲について誤った内容が含まれている。深夜業(午後10時〜午前5時)に妊産婦が請求した場合は管理監督者等を除き従事させてはならないが、この規定の適用対象等について誤りがある。
○ を選びやすい考え方
「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
妊産婦が請求した場合に深夜業を禁止する規定は定められているが、(4)の記述では条件や適用範囲について誤った内容が含まれている。
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