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第二種衛生管理者試験 一問一答 2005-16-1(労働衛生)
問題
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。経営者の意向の反映。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
正答は2。快適職場指針において考慮すべき事項として定められているのは、①継続的・計画的な取組、②労働者の意見の反映、③個人差への配慮、④潤いへの配慮の4項目である。「経営者の意向の反映」は考慮すべき事項として定められていないため(2)が正答。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
快適職場指針において考慮すべき事項として定められているのは、①継続的・計画的な取組、②労働者の意見の反映、③個人差への配慮、④潤いへの配慮の4項目である。
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