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第二種衛生管理者試験 実践演習 第153問(関係法令)
問題
健康診断結果に基づく就業上の措置に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 事業者は、健康診断の結果、異常所見があると診断された労働者について、医師等の意見を聴いた上で必要な就業上の措置を講じなければならない。
- (2) 就業上の措置として、労働時間の短縮や業務転換は認められていない。
- (3) 健康診断の結果に基づく就業制限は、本人の同意があっても実施できない。
- (4) 就業上の措置の内容は、事業者が独断で決定し、医師の意見は不要である。
- (5) 健康診断で異常所見があった労働者は、直ちに解雇しなければならない。
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
正答(1)「事業者は、健康診断の結果、異常所見があると診断された労働者について、医師等の意見を聴い…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「事業者は、健康診断の結果、異常所見があると診断された労働者について、医師等の意見を聴いた上で必要な就業上の措置…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「事業者は健康診断の結果、異常所見があると診断された労働者について医師等の意見を聴き、その意見を勘案して必要な就業上の措…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3、4)
正答(1)「事業者は、健康診断の結果、異常所見があると診断された労働者について、医師等の意見を聴い…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「事業者は、健康診断の結果、異常所見があると診断された労働者について、医師等の意見を聴いた上で必要な就業上の措置…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「事業者は健康診断の結果、異常所見があると診断された労働者について医師等の意見を聴き、その意見を勘案して必要な就業上の措…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(5)
異常所見のみを理由とした即時解雇は不当解雇となる
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