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第二種衛生管理者試験 一問一答 9000-169-1(労働衛生)
問題
職場の受動喫煙防止対策に関する改正健康増進法では、多くの施設で屋内禁煙が原則とされ、一定の要件を満たす喫煙専用室等が例外的に認められている。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
正答は1。改正健康増進法(2020年全面施行)では多くの施設で屋内禁煙が原則とされ、一定の技術的基準(気流・区画・排気等)を満たす喫煙専用室等が例外的に認められている。(1)の記述は正しい。(2)受動喫煙は肺がん・心疾患等のリスクを高めることが科学的に確認されている、(3)喫煙専用室は煙が漏れないよう要件を満たす必要がある。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「職場の受動喫煙防止対策に関する改正健康増進法では、多くの施設で屋内禁煙が原則とされ、一…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
改正健康増進法(2020年全面施行)では多くの施設で屋内禁煙が原則とされ、一定の技術的基準(気流・区画・排気等)を満たす喫煙専用室等が例外的に認められている。
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